死亡した人が自営業なら0円、会社員なら一部を受け取れる
遺族年金は、亡くなった人の年金加入状況や遺族年金を受け取る人の状況によって異なります。ここでは65歳以上の夫婦(18歳未満の子どもはなし)のケースについて解説します。
例えば、夫が亡くなった場合、夫が自営業などで老齢基礎年金(国民年金)しか受給していないケースでは、遺族年金の受給はありません。一方で、会社員などで老齢厚生年金を受給している場合、最大で夫が受給する老齢厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として受給できます。
共働き夫婦は想定より遺族年金が少ない可能性大
ただし、妻も老齢厚生年金を受給している場合は、その受給額分が、遺族厚生年金から差し引かれることになります。
例えば、妻の厚生年金受給額が月7万円で、遺族厚生年金額が10万5000円(夫の厚生年金受給額14万円)の場合、7万円分は差し引かれるので、実際に受け取る遺族厚生年金額は、3万5000円です。
つまり、妻も会社員としてフルタイムなどで働いていたことで、自身の厚生年金受給額が遺族厚生年金額を超える場合は、遺族厚生年金を一切受け取ることはできません。
遺族年金の申請方法
遺族厚生年金を受給するには「年金請求書」などの必要書類を年金事務所に提出すると、約1~2カ月後に年金決定通知が手元に届きます。その後、受給が開始されるのは、さらに1~2カ月後です。そのため、その期間の年金受給額が大幅に減額することになるので、日々の生活費のほとんどを年金に頼っている場合は、貯蓄などを取り崩す必要があります。
申請の際には必ず「基礎年金番号」が必要になるので、年金手帳がない場合は、年金振込通知書などで確認しましょう。
わからない場合は、年金事務所へ問い合わせると教えてくれます。申請書の提出は郵送でもできますが、手続きはやや複雑なため直接窓口に出向いて相談しながら進めることをおすすめします。


